カーパークレント(コインパーキング)投資で得た配当金について、「確定申告が必要なのかな?」と気になっている方へ。
確定申告と聞くと「複雑そう…」「面倒くさい…」というイメージがあるかもしれませんが、実は基本をしっかり押さえれば、意外と簡単にできるんです。
この記事では、次の3つのポイントを分かりやすく解説します。
- カーパークレントの投資で確定申告が必要な条件
- 税金を軽減するための節税テクニック
- 具体的な確定申告の手続きの流れ
この記事を読めば、税金への不安が解消し、自信を持って投資をスタートできるはずです。
ぜひ最後までお付き合いください。
「カーパークレント投資」とは?
カーパークレント投資は、駐車場の機器(ロック板や精算機など)そのものに出資し、毎月の管理費から配当金を受け取る仕組みです。
不動産投資や株式投資とは異なり、以下のような特徴があります。
- 少額から始めやすい:初期投資は1口5万円からと低額でスタート可能。
- 収益が安定しやすい:毎月の管理費の一部が配当金として支払われ、年間利回りは7.99%。
- 手間が少ない:駐車場の管理や運営の手間が不要なので、本業が忙しい方にも最適。
カーパクレントについての詳細は、以下の記事をご覧ください。
カーパークレント投資で確定申告が必要なケース
カーパークレントから得られる収益(配当金)は、「雑所得」として分類され、次の条件に該当する場合に確定申告が必要です。
確定申告が必要な条件
- 年間の雑所得(カーパークレントの配当金を含む)が20万円を超える場合
- 損益通算や他の控除(ふるさと納税や医療費控除)を受けるために申告が必要な場合
配当金が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要な場合があります。
自治体によって対応が異なることもあるので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
私のカーパクレントの配当金の情報は、こちらで包み隠さず公開していますので、ぜひチェックしてください!
カーパークレント投資で活用できる節税対策
カーパークレント投資の配当金は「雑所得」に分類され、他の所得と合算される総合課税の対象です。
そのため、所得が多いほど税負担が重くなります。
せっかくの高利回り投資でも、税金が増えると魅力が減ってしまいます…。
そこで、節税対策として、確定申告が不要になる方法をご紹介します。
確定申告が不要になる方法
配当金を20万円以下に抑えると確定申告が不要になります。
例えば、カーパークレントに250万円を投資すると、配当金は20万円以下となり、確定申告は不要となります。
- 投資額:250万
- 利回り:年利7.99%
- 配当金:250万円 × 年利7.99% ≒ 199,750円
- 結果:20万円以下なので所得税の確定申告は不要です
※ただし、住民税の申告は必要ですのでご注意ください。
不動産クラウドファンドとの違い
不動産クラウドファンドでは、配当金から20.42%の源泉徴収が行われるため、利回りが8%でも、実質的には6.36%に下がってしまいます。
一方、カーパークレントでは源泉徴収がないため、配当金の全額が一旦そのまま受け取れる点が魅力です。
最終的に確定申告で雑所得として税金がかかるのは同じですが、手元に入る金額が多い分、楽しみが大きいと個人的には思っています。
確定申告の手続きの流れ
カーパークレントの配当収入で確定申告が必要な場合、以下のステップに沿って手続きを進めましょう。
カーパークレントからの配当金通知書を確認し、雑所得として申告するために金額を正確に把握します。
以下の書類を用意して、しっかり保管しましょう。
- 領収書(経費計上が必要な場合に使用)
- 配当金通知書
確定申告書を作成し、税務署に提出します。
提出方法は次の2種類から選べます。
- 税務署窓口:直接持参して提出する方法
- e-Tax:オンラインで申告・納税ができる便利なシステム(忙しい方におすすめ!)
確定申告の提出期限は通常翌年の3月15日です。
早余裕を持って早めに準備を進めましょう!
確定申告に関するよくある質問(FAQ)
- 配当金が20万円以下の場合、本当に手続きは不要ですか?
-
いいえ、20万円以下の場合でも、申告が必要になる場合があります。
1. 住民税の申告配当金が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要となるケースがあります。
2. 控除を活用する場合ふるさと納税や医療費控除など、各種控除を受けるには、確定申告が必要です。
- 高額投資をしても確定申告しなくていい方法はある?
-
はい、収益を20万円以下に抑えることで、所得税の確定申告を回避する方法があります。
カーパークレントに250万円程度を投資すると、7.99%の利回りで199,750円の配当が得られ、20万円以下となり申告不要となります(住民税の申告は必要です)。
カーパークレント投資で確定申告が必要なケースまとめ
カーパークレント投資で得られる収益は、条件によっては確定申告が必要になります。
基本的には、配当金が20万円を超える場合に申告が必要ですが、20万円以下であれば不要です。
ただし、節税効果や損益通算の活用で税負担を減らせる場合もあるため、詳細は税理士や税務署にご相談ください。
また、少しでも疑問や不安がある場合は、カーパークレントに直接問い合わせるか、
資料請求をして検討することをおすすめします。