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贈与による相続対策 ポイントは評価差額 

贈与は有効な相続対策です。

今回は時価と相続財産評価の差を使った贈与のスキームを考えてみたいと思います。

(私は税理士ではないので、一般的な税制の話と、常識の範囲での話です。詳しくは税理士の先生、税務署に確認してください)

相続、贈与の際のポイントは時価と相続財産評価の評価差額が生じるものを渡すことです。

相続対策で多いのは不動産。

不動産は購入の時価と、相続財産評価額に大きな差がでます。

例えば、1億円で購入した不動産は、相続財産評価にすると6000万円前後。場合によっては3000万円ぐらいの評価になることもあります。

つまり、時価で購入して、相続財産評価額で贈与をするということです。

1億で購入した不動産を5000万円で贈与できるということです。(ローンを付けて贈与した場合は負担付贈与となり、その場合は相続財産評価ではなく時価評価での贈与となります)

贈与された後に1億で売れば、現金1億円を5000万円で贈与できたことになります。

贈与税は約2050万円ほどかかります。1億円の贈与だと約4800万円ほどかかるので2750万円も節税できます。

注意点

・不動産購入にあたり諸経費がいろいろ掛かります。取得税や登録免許税など。

・不動産の場合、買ってすぐに売ったとしても、値が大きく下がることはよくある。

・すぐに第三者の買い手がつかないことがある。

そこで、手数料がほとんどかからず、中古だからといって値が下がらず、流動性がある資産で、かつ時価と相続財産評価の差があるものを考えてみます。

そんなのあるのって感じですが、ありました。

上場株式です。

・手数料は数%のみ。登記費用などはありません。

・中古だからと言って値は変わりません。(当然、他の要因で値動きはあります)

・上場株であれば流動性も十分です。

最後の課題として、株式は時価と相続財産評価の差があるのか、ということですが、株式の相続財産評価方法を確認してみます。

上場株式を贈与する場合の評価額は次のうち最も低い価額を使ってよい。

1.課税時期の終値

2.課税時期の属する月の毎日の終値の平均額

3.課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額

4.課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額

例えば9/8に贈与した場合は、9/8の終値、または9月の毎日の終値平均、8月の終値平均、7月の終値平均から選べます。

仮に9/8の終値が1000円、9月平均が700円、8月平均が600円、7月平均が500円とした場合、7月平均の500円を選択可能です。

金持ちのおじいさんが9/1に1億円(単価1000円)で株式を購入し、受け渡しが済んだ9/8(単価1000円)に孫に贈与。贈与時の相続財産評価としては7月の終値平均500円として5000万円で贈与したことになります。その後、孫はほどなくして株式を売却します。譲渡税はおじいさんが購入した際の取得費を引き継ぎますので、譲渡税はほとんどかかりません。

翌年の確定申告の際に相続財産評価額の5000万円に対して贈与税を申告・納税となります。

ここでのポイントは株式に保有期間の要件がないこと。保有した時をスタートとしていませんので、購入した時から見て前々月の平均が安いければそれを使ってもいいということです。

ここでのネックは、都合よくこういった値が大きく上がっている株があるかどうか。でも不動産と違って、一点ものでもないので、探せばありそうです。なんにせよ後出しじゃんけんみたいなものなので、リスクは少ないと考えられます。

相続税の心配がない私はこんなスキームはやりようがありません・・・

いっそのことこういったスキームは国税あたりに目をつけてもらって、できなくなるように改正されることを期待します。

ちなみに、節税と脱税と租税回避という言葉がこの手の話には出てきます。

節税は、決められた税法の枠組みの中で、通常想定される解釈の元、行われる対策。

脱税は、あきらかに税法を犯しているもの。

租税回避は、通常想定される解釈と対策を逸脱しているもの。決められた枠組みははみ出しておらず、違法性はなく脱税ではありません。しかしながら税務当局としても想定外であり、違法じゃないからと、やりすぎると、税務当局から否認されたり、税法そのものの改正が行われたりします。最近だとキーエンスの資産管理会社の贈与がこれにあたります)

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