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個人事業主が持続化給付金 税金・健康保険・厚生年金への影響は?

個人事業主でコロナの影響で昨年よりも収入が著しく減少した場合、最大100万円の持続化給付金が受け取れます。

 

受け取った給付金に、

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]
  • 税金はかかるの?
  • 健康保険 被扶養者だけど影響は?
  • 年金 3号被保険者だけど影響は?
[/say]

持続化給付金を受け取ることで収入が増え、被扶養者から外れると、国民健康保険への加入や国民年金の1号被保険者となり、保険料負担が増えるので気になったので調べました。

 

この記事の前提は、

夫婦で片方が給与所得者で、もう片方は個人事業主。

個人事業主は収入が130万円以内に収まっていて、

健康保険は配偶者の被扶養者、

年金は同じく配偶者の被扶養者として3号被保険者 という前提です。

 

ご参考いただければと思います。

目次

税金はかかる?

[box class=”box26″ title=”ポイント”]
  • 所得として計上 つまり課税対象
  • 事業で赤字が出ているなら、通算は可能
  • 受取時には課税されていないので、翌年の確定申告・納税が必要
[/box]

これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

(引用:経済産業省HP 持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ)

残念ながら税金がかからない収入ではありません。

課税対象となります。

おそらく事業所得で申告することになると思われます。

そのため、事業でマイナスが出ていれば通算は可能です。

 

気を付けたいのは、給付金受取時は税金を引かれていないことです。

翌年に申告納税なので、給付金を全部使うと納税できなくなります。

健康保険への影響は?

[box class=”box26″ title=”ポイント”]
  • 一時的な収入のため、影響はなし
  • 引き続き健康保険の被扶養者
  • 配偶者の会社の健康保険組合に確認が必要
[/box]

会社勤めの配偶者で被扶養者となっていれば、その配偶者の会社の健康保険に入っています。

個人事業主が配偶者の健康保険の被扶養者となるには収入が130万円以内に収まっている必要があります。

この収入は、課税上の収入と異なり、経費にできるものが少ないので注意が必要です。

 

そして、今回の持続化給付金がその収入になるかということですが、

一時的な収入のため、入りません。

持続化給付金を除いて130万円以内であれば引き続き被扶養者として健康保険に加入できます。

 

ただし、配偶者の会社の健康保険組合には念のため確認いただくことをおすすめします。

 

厚生年金の影響は?

[box class=”box26″ title=”ポイント”]
  • 一時的な収入のため、影響はなし
  • 引き続き3号被保険者
  • 配偶者の会社の総務部関連 年金事務局に確認が必要
  • 場合によっては、住んでいる地区の年金事務所もしくは会社所在地の年金事務所で確認
[/box]

会社勤めであれば厚生年金に入っており、その配偶者は130万円以内の収入であれば、3号被保険者となり年金保険料の負担は別途発生しません。

収入が130万円を超えてしまうと、1号被保険者となり国民年金の保険料支払いが生じます。

 

そして、今回の持続化給付金がその収入になるかということですが、

一時的な収入のため、入りません。

持続化給付金を除いて130万円以内であれば引き続き被扶養者として3号被保険となります。

 

この確認は、会社の総務部に確認し、年金事務所にも確認しましたが、実は明確な答えは得られませんでした。

色々調べましたら、

「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」に記載がありました。

「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。

(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること

(引用:「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」)

持続化給付金は一時的な収入ですので、収入には含めないと考えれます。

 

ただし、配偶者の会社の年金を取り扱う総務部にも確認いただくことをおすすめします。

おまけ 特別定額給付金について

[box class=”box26″ title=”ポイント”]
  • 1人10万円受取
  • 非課税
  • 社会保険・年金に影響なし
[/box]

1世帯で世帯人数に応じて受け取れる、1人あたり10万円の特別定額給付については、非課税で社会保険、年金には影響ありません。

これは大変ありがたいですね。

まとめ

[box class=”box26″ title=”ポイント”]
  • 税金 かかる
  • 健康保険 被保険者のままで影響なし
  • 年金 3号被保険者のままで影響なし
[/box]

課税されるのは痛いですが、受給できるので、大変ありがたく感謝です。

健康保険や年金は恒常的に負担がかかるので、影響がなくてよかったです。

 

なによりもコロナが早く収まり、日常が取り戻されることを願っております。

 

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最後までお読みいただきありがとうございます!

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