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新型コロナ収入減 子育て世代の個人事業主・フリーランスの助成等 

子育て世帯で夫婦どちらかが会社勤めで、どちらかは個人事業主・フリーランスとして仕事をしている方もいると思います。

今回のコロナの影響で、会社勤めの方はある程度会社が守ってくれますが、個人事業主・フリーランスの方は収入がダイレクトに減少します。

会社での共働きではなくても、パートナーの収入が減ると減ると困ってしまいます。

 

この記事では、

個人事業主・フリーランスで

小学生・幼稚園・保育園児がいて

コロナの影響で収入が減ってしまった方

 

向けに

 

⑴小学校休校に伴う休業支援金

正式名称:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

 

⑵売上減少による給付金

正式名称:持続化給付金

 

(3)1人10万円 特別定額給付金

についてまとめてみました。

 

要件があるので一概に受けられるとは言えませんが、受けられれば収入減を補ってくれますので、ぜひご確認ください。

詳しくは各省庁でご確認いただければと思いますが、この記事でなにかヒントになればと思います。

 

目次

受けられる支援金・助成金・給付金

今回のコロナの影響で、収入が大きく減少した子育て個人事業主・フリーランス向けの経済施策としては大きく2点です。

[box class=”box26″ title=”小学校休校にともなう休業”]
  • 2020年2月27日から3月31日が対象(4月1日以降はまた別途調整)
  • 仕事ができなくなった日、一日あたり4100円
[/box]

 

[box class=”box26″ title=”売上減少による給付金”]
  • 前年同月比の売上が50%減になっていれば対象
  • 100万円から50%以上売上が落ちた月の売上を12か月かけた差額が支給
[/box] [box class=”box26″ title=”1人10万給付”]
  • 4月27日時点に住民基本台帳に記録があれば対象
  • 1人10万円給付
  • 所得制限なし
[/box]

 

他にも融資などもあるかもしれませんが、上記は返済義務がなく受け取れるものです。

 

後述でも触れていますが、併用はできるようです。(本決定ではありませんので今後の情報をよくご確認ください)

 

ともに配偶者や世帯主の収入状況は関係なく、本人の売上が基準になります。

では詳しく見ていきます。

 

小学校休校に伴う休業

[box class=”box26″ title=”ポイント”]
  • 正式名称:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
  • 所管は厚生労働省
  • 申請資料、申請場所は厚労省HP 厚労省HPはこちら
  • 小学校等(幼稚園・保育園含む)に通う子供がいる
  • 臨時休校になった
  • 個人事業主・フリーランスは業務委託契約に基づき対価を得ている
  • 業務委託契約に基づく日時に仕事を休まなくてはいけなくなった
  • 休んだ日一日につき4100円
  • 対象期間2020年2月27日から3月31日
  • もともと休みである土日祝日春休み期間は対象外
  • 申請期間2020年3月18日から6月30日
[/box]

 

ポイントは業務委託契約に基づいた仕事であり、業務委託内容かと思います。

 

業務委託契約の内容について、さらに確認いたします。

  • 業務委託契約は臨時休業等の開始日より前に、契約締結していること
  • 業務内容がわかること
  • 業務を行う場所がわかること
  • 業務の日時がわかること
  • 業務に対する報酬がわかること

 

上記内容が、わかる資料を提出することが必要です。

 

具体的には、

  • 上記内容を記載された業務委託契約書(写し)
  • もしくは上記内容を記載した委託者と請負人の間でやりとりしたメール
  • 上記がなければ委託者と請負人の間で作成する申請書(厚労省HPに様式あり)

 

業務委託者と日時の取り決めがない場合、業務委託契約書に記載がないということがあると思います。

 

例えば、

労働日時がシフト制になっており、毎月シフトを出しているケースなどです。

 

厚労省の問い合わせ窓口に聞いてみました。

 

まず、

これまでのシフトが平日で固定されていたものの、休校により3月のシフトで平日が入れなくなった場合は、委託者と個人事業主の間でメールなり書面で、平日シフトが入れなくなったことがわかる資料を提出してほしいとのこと。

 

ただし、

土日勤務にシフト変更し収入が減らなくなったケースは、本制度の趣旨と異なるので対象とならない可能性がある。

 

少し、うーん、と唸る感じです。。。

コロナによる収入減少を補う制度のため、解釈の捉え方というか、ある程度柔軟に対応してくれるようではあります。

 

ようです、で恐縮ですが各人で異なりますので、厚労省の問い合わせ窓口に聞いてください。

私が聞いたときは親切に教えてくれました。

[memo title=”MEMO”]

支給要領、申請書類の書き方等について厚労省問い合わせ窓口
0120-60-3999(土日・祝日含む9時~21時)

[/memo]

 

下記、持続化給付金との併用は、詳細が決まっていないのでなんとも言えませんが、併用できるのではないかと、厚労省の方は言ってました(詳細は決まってからご確認ください)

 

個人事業主・フリーランスで売上が減少した場合の給付金

[box class=”box26″ title=”ポイント”]
  • 詳細はまだ決まっていない(2020年4月10日時点)
  • 申請受付日は未定
  • 所管は中小企業庁 中小企業庁HPはこちら
  • 名称は「持続化給付金」
  • 2019年同月比で50%以下の売上となった場合、給付の対象
  • 上記の判定は2020年1月から2020年12月が対象期間
  • 対象となった場合、売上が50%以上減少した月の売上を12倍する
  • 前年の売上から上記の金額を引く
  • 100万円を上限として上記金額を受け取れる
  • 計算式:給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)
[/box]

 

こちらはまだ詳細が決まっていません。

 

対象となる月が1か月でもあると受けられます。

 

わかっている範囲で具体的な金額で確認すると

 

2019年4月の売上10万円

2019年1年間の売上が120万円

2020年4月の売上2万円 となった場合

 

昨年の売上よりも50%以上落ちているので対象。(10万円→2万円)

 

4月の売上2万円×12か月=24万円

 

2019年の売上:120万円-2020年売上2万×12か月:24万円=96万円

 

100万円が限度なので、96万円が給付される。

 

この計算だと2020年1月から12月の間で最も低い売上月を対象とすると給付額は多くなります

急がないのであれば、1年の間、様子を見るのもいいかもしれません。

 

以下の点は気になっています。

  • 減額をどうやって証明するか
    ⇒前年の確定申告と減額となった対象月の帳簿等
  • 業務委託先が休業状態になり、個人事業主の場合そのまま仕事がない状態でも対象なのか?
  • 委託契約を続けている必要があるのか?
  • 契約が打ち切りになってしまった場合はどうなるのか?
  • 減少したのが一か月だけ、そのほかの月は収入はそれなりにあった場合でも大丈夫なのか?
  • 他に仕事をはじめ収入を得た場合はどうなるのか?
  • 小学校休校の場合の休業補償と併用できるのか?
  • 税金はどうなるか?
    ⇒収入となり、所得税の対象になります。

 

詳細が決まり次第確認したいと思います。

特別定額給付金(一人10万円給付)

[box class=”box26″ title=”ポイント”]
  • 基準日(令和2年4月27日)に、住民基本台帳に記録されている者
  • 1人10万円
  • 受給権者は世帯主
  • 郵送申請方式かオンライン申請方式
  • 申請期限は郵送申請の受付開始から3か月以内
  • 税金はかからない
[/box]

子育て世代のみならず、コロナによる経済的負担軽減のため広く家計を支援する目的で、ほぼ国民のすべての人がもらえます。ただし、申請が必要です。少し掘り下げてみます。

 

給付金の対象者は誰か?

  • 基準日(令和2年4月27日)に、住民基本台帳に記録されている者

いわゆる住んでいる自治体に転入届を出していて住民基本台帳に登録されていることが要件になります。

 

新生児は受け取れるか?

詳細はまだでておりませんが、住民基本台帳に記録されている方となっています。

出生届を出してたら住民基本台帳に記録されるまで1週間程度かかりますので、4月27日生まれは給付対象外になるかもしれません。

ただし、以前リーマンショックの時の給付金制度は、基準日生まれの新生児は対象となっていたようですので、今回も対象となる可能性があります。その場合はおそらく後から申請をするのかもしれません。今後の詳細に制度が決まり次第確認が必要です。

 

死去された方の取り扱いは?

新生児の出生届と逆で、死亡届が出されてから住民基本台帳に反映されるまではタイムラグがあると思います。例えば、4月26日に亡くなった場合は、4月27日の時点では住民基本台帳に記録があるままだと思います。その場合は、おそらく、給付の対象になると思われます。ただ、公平性を期すために、後から返還等の手続きが必要かもしれません。こちらも詳細が決まったら確認が必要です。

 

外国人の方の取り扱いは?

住民基本台帳に記録があれば対象です。

 

いくらもらえるの?

  • 1人10万円

所得制限はありません。これまで議論されていた30万円給付は所得がありましたが、30万円給付はなくなりました。そして、所得制限なしの1人10万円となりました。

 

家族4人でしたら、

10万円×4人=40万円となります。

誰がもらえるの?

  • 受給権者は世帯主

権利は世帯主にあります。後述する申請の手続きは世帯主に届きます。そして世帯主が申請をしますが、その際に振り込み口座を指定します。自然の流れからすると世帯主の口座を指定すると思いますので、世帯主の口座に入金されることになると思います。

なので、世帯主以外の方は恩恵がないというか、世帯主と交渉が必要です。

特に学生さんやアルバイトで親と同居している方は、親と交渉が必要です。アルバイトが休みになっていてバイト代が入ってきませんので、切実です。

 

申請はどうするの?

  • 郵送申請方式かオンライン申請方式

郵送申請方式は、郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに返送します。

オンライン申請方式は、マイナンバーカードが必要です。「マイナポータル」にログインし、振込先口座を入力、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請をします。

 

申請時期は?

給付開始日は、早ければ5月にも開始される予定です(市区町村により異なる)。

市区町村が、郵送申請方式、オンライン申請方式それぞれに受付開始日を設定するようです。

申請期限は、郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内となりますので返送忘れにご注意ください。

 

[memo title=”MEMO”]

総務所省問い合わせ窓口
03-5638-5855(土日・祝日除く9時~18時半)

実務的には、市区町村が対応となるので、開始以後は市区町村の問い合わせ窓口がいいかと思います。

[sanko href=”https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html” title=”総務省特別給付金ページ” site=”総務省”] [/memo] [alert title=”注意”]

10万円給付詐欺が早くも発生しています!

親御様にも注意するようお伝え下さい!

以下の手口です。このようなことは申請にあたり絶対にありません。

  • 「通帳、キャッシュカード」の提出の要求
  • 「暗証番号」を聞く
  • 給付金受取のために先に手数料等を指定の口座に振り込む
[/alert]

まとめ

コロナそのものも不安ですが、収入が減ることもとても不安です。

新型コロナの影響におけるお金に関することを書いた記事もご参考ください。

[card2 id=”1502″]

 

今回取り上げた制度は、使える方は併用もできると思います。

小学校の子供を持つ個人事業主は弱い立場なので、受けられる制度を受ける権利がありますので使いましょう。

 

ですが、この手の制度は自分で調べて申請しないといけません。

 

各人で異なりますので、各問い合わせ先に確認してください。

[memo title=”MEMO”]

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

厚労省HPはこちら

支給要領、申請書類の書き方等について厚労省問い合わせ窓口
0120-60-3999(土日・祝日含む9時~21時)

[/memo] [memo title=”MEMO”]

持続化給付金

中小企業庁HPはこちら

中小企業 金融・給付金相談窓口

0570-783183(土日・祝日含む9時~17時)

[/memo] [memo title=”MEMO”]

総務所省問い合わせ窓口
03-5638-5855(土日・祝日除く9時~18時半)

実務的には、市区町村が対応となるので、開始以後は市区町村の問い合わせ窓口がいいかと思います。

[sanko href=”https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html” title=”総務省特別給付金ページ” site=”総務省”] [/memo]

お読みいただきましてありがとうございます!

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